海外旅行傷害保険用語4:疾病
海外旅行傷害保険での疾病治療費用補償とは
海外旅行傷害保険では、病気のことを「疾病」と表現しています。海外旅行傷害保険の疾病関係の補償項目は、2つあります。海外旅行中にかかった病気の費用を海外旅行保険が補償してくれる「疾病治療費用」と、海外旅行中にかかった病気で死亡してしまった場合の「疾病死亡」です。疾病治療費用の内容は、海外旅行傷害保険に加入して行った海外旅行中にかかった病気の、診察費や入院費など病院に払った費用、治療時に通訳を使ったときの通訳費用、入院するときにかかった諸費用(交通費、電話代、身の回り品の購入費など)、さらに、診断書費用(海外旅行保険会社に保険金を請求する時に必要)などです。疾病死亡の保険金は、海外旅行傷害保険に加入して行った海外旅行中にかかった病気がもとで、海外旅行中、もしくは帰国後30日以内に死亡した場合に、その海外旅行保険の被保険者の法定相続人(または指定された人)に支払われます。
海外旅行傷害保険での疾病治療費用補償の注意
海外旅行傷害保険に関して、基本的なことですが、意外に見落とされていることがあります。海外旅行傷害保険の内容に表示されている病気・ケガの限度額は「1つの病気・ケガごとの限度額」だということです。例えば、海外旅行傷害保険の疾病傷害補償の限度額が200万円のとき、1回の病気・ケガに対して200万円まで保証してもらえ、同じ海外旅行傷害保険の期間中にまた別の病気になった場合も、前回、海外旅行保険を使ってしまっているとしても、そのとき治ってしまっていたならば、また200万円まで使うことが可能ということです。
海外旅行傷害保険での疾病治療費用に含まれないもの
海外旅行傷害保険に加入しても、以下の病気は補償されませんので、注意してください。まず、歯。いつ病気(虫歯など)が発症したのか、特定できないので、期間を限定した保険である海外旅行傷害保険では無理なんだそうです。ただし、転んで折った歯は、海外旅行傷害保険で補償されます(でも、折った歯が、差し歯のときは、ダメ)。生理痛も、病気ではないので、海外旅行傷害保険ではダメです。また、海外旅行傷害保険では、持病の場合も補償対象にはなりません。
海外旅行傷害保険での疾病治療費用補償は節約の要
疾病治療費用は、海外旅行傷害保険に加入するとき、保険料として一番費用のかかる部分です。ですので、海外旅行傷害保険を格安で済ませたい場合は、フリープラン(バラ掛け)で海外旅行傷害保険に申し込み、この疾病治療費用を抑えると、安く済ませることができます。ただし、その場合は、現地の医療費を調べて、最低でも盲腸の手術費用くらいは、海外旅行傷害保険でなんとかなるくらいの補償額にしておくことをお薦めします。
海外旅行傷害保険での疾病治療費用補償は帰国時もOK
長期海外滞在される方は、「日本でちゃんと病気の治療を受けたいけれど、国民健康保険もないし、海外旅行傷害保険でなんとかならないか?」と思われる方もいるかもしれません。その場合は、海外旅行傷害保険の特約の一つ、「一時帰国中担保」という特約が非常に便利です。なんと、一時帰国中の日本での滞在中に、医者にかかっても、その額を海外旅行傷害保険からもらえるのです。ただ、この「一時帰国中担保」は、3ヶ月未満の海外旅行傷害保険の場合は、加入できないので、ご注意ください。