海外旅行傷害保険用語5:傷害
海外旅行傷害保険の傷害治療費用補償とは
海外旅行傷害保険では、ケガのことは「傷害」と表現しています。海外旅行傷害保険に加入して行った海外旅行で、事故に遭いケガをし、その治療にかかった費用は、事故が起きた日からその日を含めて180日以内であれば、傷害治療費用として海外旅行傷害保険によってカバーされます。傷害治療費用の内容は、診察費や入院費など病院に払った費用、治療時に通訳を使ったときの通訳費用、入院するときにかかった諸費用(交通費、電話代、身の回り品の購入費など)、さらに、診断書費用(海外旅行保険会社に保険金を請求する時に必要)などです。
海外旅行傷害保険の傷害治療費用補償の注意点
海外旅行傷害保険に関して、基本的なことですが、意外に見落とされていることがあります。海外旅行傷害保険の内容に表示されている病気・ケガの限度額は「1つの病気・ケガごとの限度額」だということです。例えば、海外旅行傷害保険の疾病傷害補償の限度額が200万円のとき、1回の病気・ケガに対して200万円まで保証してもらえ、同じ海外旅行傷害保険の期間中にまた別の病気になった場合も、前回、海外保険を使ってしまっているとしても、そのとき治ってしまっていたならば、また200万円まで使うことが可能ということです。
海外旅行傷害保険の傷害治療費用補償は帰国時でも使える
長期海外滞在される方は、「日本でちゃんとケガの治療を受けたいけれど、国民健康保険もないし、海外旅行傷害保険でなんとかならないか?」と思われる方もいるかもしれません。その場合は、海外旅行傷害保険の特約の一つ、「一時帰国中担保」という特約が非常に便利です。なんと、一時帰国中の日本での滞在中に、医者にかかっても、その額を海外旅行傷害保険からもらえるのです。ただ、この「一時帰国中担保」は、3ヶ月未満の海外旅行傷害保険の場合は、加入できないので、ご注意ください。