海外旅行傷害保険用語集ケガ病気編

海外旅行をするときには避けて通れない海外旅行傷害保険。難しい海外旅行傷害保険の用語を実際に使うときのことを想定しながら解説。

海外旅行傷害保険用語6:死亡保険金

海外旅行傷害保険の死亡保険金とは

海外旅行傷害保険の加入者(正確には被保険者)が死亡したときに支払われる保険金のことです。海外旅行傷害保険から支払われる保険金は、被保険者の法定相続人(または指定された人)に支払われます。

海外旅行傷害保険の死亡保険金のための条件(ケガ)

実は、この死亡保険金に関して、海外旅行傷害保険には、細かい条件がありますので、注意が必要です。傷害(ケガ)死亡の場合は、海外旅行傷害保険に加入して行った海外旅行中に起きた偶発的事故によってケガをし、そのケガが原因で死亡した場合に支払われます。海外旅行傷害保険の規定では、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、海外旅行傷害保険の補償対象として認められます。

海外旅行傷害保険の死亡保険金のための条件(病気)

疾病(病気)死亡の場合は、海外旅行傷害保険の規定は、少し複雑です。海外旅行傷害保険に加入して行った海外旅行中に発病した病気、もしくは、その海外旅行が原因で、旅行終了後72時間以内に発病し、海外旅行終了後30日以内に死亡したときに、保険金が支払われます。しかも、海外旅行終了後72時間以内に、医師の治療を開始し、その後も継続して治療を受けていた場合にのみ、海外旅行傷害保険から支払われる、という厳しい条件つきです。